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Web相談事例02 ⼦供の保育園から園児保険のあっせんがありました。加⼊するべきですか︖

Q.

⼦供の保育園から園児保険のあっせんがありました。加⼊するべきですか︖

A. 回答者:ファイナンシャルプランナー 白坂大介

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの⽩坂です。
保育園をはじめ、幼稚園や⼩学校などでも⼦供の保険の斡旋があることが多いですね。
これら斡旋される保険は⼀般的には団体加⼊することによる割引が適⽤されていたりしますので、まったく同じ内容の保険を個⼈的に加⼊するよりも割安になるというメリットはあります。
そこでこれらの保険について、「加⼊するべきか︖」を検討する上では、まずは「どのような保険なのか︖」を理解していきましょう。

斡旋される保険の内容

これらの保険は⼀般的には傷害保険と呼ばれるものにあたります。傷害=ケガの保険です。
ただし、病気での⼊院や⼿術など医療保険と組み合わさっている物も多く、⾔わば「総合保険」のような物も多いと思います。
そこで、多くのケースでみられる、主だった補償の内容は次のようになっていると思います。

  1. 個⼈賠償
  2. ケガの⼊院・⼿術・通院
  3. 病気の⼊院・⼿術
  4. その他(死亡や養育補償など)

それでは1つずつ⾒ていきましょう。

その1 個⼈賠償

個⼈賠償、または、⽇常⽣活賠償など、保険会社によって少し違う場合もありますが、補償内容としては同じです。
たとえば、こんな時に役に⽴ちます。

  • ほかの⼦供と⼀緒に遊んでいたときに誤ってお友達をケガさせてしまったとき。
  • 他⼈の物を壊してしまったとき。

こんな時に治療費⽤や修理費⽤などを払わないといけない場合には、保険⾦で⽀払うことができます。
もっと⼤きな賠償が発⽣したケースだと…

⼦供が公園でボール遊びをしていたときに公園の外までボールが⾶び出してしまい、その時にたまたまバイクで通りかかった通⾏⼈が、そのボールを避けようとして転倒事故を起こしてお亡くなりになられてしまった…。

このようなケースにおいて⼦供やその親に対して賠償責任を負わなければいけないようなケースもあります。
もしも、お亡くなりになってしまったり、⼤ケガにより後遺障害を負わせてしまったりすると、その賠償⾦額も数千万円になることもあります。
そのような場合に役に⽴つのが、この個⼈賠償です。

その2 ケガの⼊院・⼿術・通院

⼦供がケガをしたときの保障です。「傷害保険」と⾔われています。
保障は保険商品によって様々で⼀般的には⼊院や通院は1⽇5,000円などのように⽇額保障となっていることがほとんどです。
また⼿術は、1回毎に⼀時⾦が給付されるタイプが多いです。
かなり⼤きなケガで⾻折などした場合には、⼊院やリハビリ通院が⻑期間になることもあるので、そのような時には役に⽴つでしょう。

その3 病気の⼊院・⼿術

先程はケガに対する保障だったのに対して、こちらは病気に対する保障となります。
保険商品によっては、疾病保障や医療保障などと呼ばれたりもします。
疾病の保障では、「通院」が保障されている保険商品は少ないです。
もし通院保障がある保険商品であっても、ただ単に「⾵邪で通院したから保険⾦がもらえる」というようなものは無く、「⼊院や⼿術」を伴う病気になった場合に限り、その後(⼜は前後)の⼀定期間内の通院を⽇額制で保障されることになります。
多くの保険商品では、この病気に関する保障では、⼊院(⽇額)と⼿術(⼀時⾦)を保障するものになります。

その4 その他(死亡や養育年⾦など)

その他の保障内容としては、保険会社によっても商品によっても様々です。
たとえば、お⼦さんの死亡保障が付いている場合や、扶養者の死亡した場合の養育補償など。
または、先進医療に指定された治療を受ける際の保障。
などなど、各保険会社の差別化を図っています。

では、やはり加⼊すべきですか︖

さていよいよ、ここからが本題です。
このような幼稚園や保育園、または学校から斡旋されている保険には加⼊した⽅が良いのでしょうか︖
当然ながら、ここまで⾒てきたような補償が必要なのであれば加⼊すべきではあります。
ただし、最終的に加⼊を判断される前に、もう⼀つ確認してもらいたいことがあります。
それは、現在加⼊している保険と重複していないか︖ということです。
いや、そんな保険⼊った覚えは無いよ︕と思われる⽅も、意外なところで補償されているケースもあるので、ぜひ⼀度ご確認してもらいたいのです。

意外と補償されているケース

さて、知らず知らずのうちに実は保険に⼊っているケースが実は結構あったりします。
すべてはご紹介できませんが、その⼀部をご紹介致します。

⾃宅の⽕災保険の特約で…

⽕事や災害時に⾃宅を補償する⽕災保険。
実は⽕災保険の特約で「個⼈賠償」が付帯されているケースは多いのです。
持ち家の⽅であれば、付けていないケースもありますが、賃貸住宅にお住いの⽅であれば、殆どのケースで個⼈賠償は付帯されています。

実は賃貸住宅の⽕災保険はパッケージプランになっていることが多く、その補償内容としては「家財道具」+「家主への賠償補償」+「個⼈賠償」というようにこの組み合わせでのパッケージになっています。
⽕災保険の特約で付帯している個⼈賠償であっても、⼦供が他⼈のものを壊したり、他⼈を誤って傷つけてしまった場合にも補償されるのです。
個⼈賠償の補償対象者(被保険者)は主な補償対象者(記名被保険者)からみて…

  1. 本⼈
  2. その配偶者
  3. それらの同居の親族
  4. 本⼈、配偶者の別居の未婚の⼦供

ここまでが補償の対象となります。意外と広く補償してくれます。

その他、個⼈賠償の補償については⽕災保険と同様、「⾃動⾞保険」に特約付帯してあるケースも多いので、⼀度ご確認ください。

医療保険や共済で…

もし、お⼦さんに医療保険や共済保険などに加⼊されている場合には、ある程度の⼊院や⼿術の保障がすでに確保できていると思われます。
特に共済保険などであれば、商品によってはケガの通院まで補償してくれているものもあります。
もしお⼦さんに対して、何かしら他で保険に加⼊されている場合には、その保険の内容も⼀度確認してみましょう。

学資保険の特約で…

最後は学資保険の特約です。
こちらはある特定の保険会社の学資保険に限ってのことですが、積⽴機能と併せて、医療保障の特約や、災害保障などが付いていることがあります。
これらも同じく病気やケガで⼊院したり⼿術をした場合の保障となっています。

まとめ:加⼊の判断するための⼿順

  1. まずは斡旋の保険内容を理解する
  2. 補償が必要か判断する
  3. 現在加⼊中の保険で重複を確認

このような⼿順を経て検討いただければ、無駄なく加⼊できるかと思います。
それでも判断がつかない場合や、もっと詳しくアドバイスが必要でしたら、ご相談サービスをご利⽤くださいね。