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Web相談事例08 アルバイト学生で国民健康保険が親の扶養から外れないようにするための収入基準は?

Q.

■ニックネーム
学生A

■ご相談内容
その他

■ご相談したい内容
 アルバイトをしている大学生です。親が自営業で、私も国民健康保険に入っています。
 国民健康保険が自己負担にならない範囲で、出来るだけ多く(目標80万)稼ぎたいです。

2023年
1月〜4月 0円
5月 10865+交通費1068−所得税332
6月 54544+交通費14040−所得税1670
7月 30733+交通費7800−所得税941
8月 152125+交通費13260−所得税9000
9月以降未定

これから先、年内に80万貯めるために4ヶ月間毎月15万近く稼いでもいいのでしょうか?もしくは
9月は10万、10月は20万、11月は10万というように波を作った方がいいのでしょうか?

お答えくださいますと幸いです。

■その他FPに伝えておきたいことなど
3ヶ月連続・平均で◯万を超えると扶養から外れる・自分で保険料を払わないといけなくなる、などの話を聞いて不安に思い質問させていただきました。

A. 回答者:白坂大介

【令和8・9年税制改正対応版】

ご相談ありがとうございます。

まず結論からお伝えすると、親御さんが国民健康保険に加入している場合、「扶養の範囲内に収めれば国民健康保険の自己負担が発生しない」という考え方は基本的にありません。

国民健康保険は、会社員の健康保険のような「扶養」という制度ではなく、加入者それぞれが被保険者となり、保険料は世帯で計算・納付する仕組みです。

そのため、「年収がいくらを超えたら国保の扶養から外れる」といった考え方は、国民健康保険には当てはまりません。

つまり、今回のご相談にあるような「自己負担にならない範囲で働きたい」という考え方は、国民健康保険については少しズレがあります。

ただし、アルバイト収入が増えることで、翌年度以降の国民健康保険料の計算に影響する可能性はあります。

もっとも、その保険料を実際に誰が負担するのかはご家庭内の話になりますので、親御さんがこれまでどおり世帯として負担されるのか、それとも将来的には一部を本人負担とするのかは、一度ご家族で確認しておくと安心です。

国民健康保険と「税法上の扶養」は別のお話です

ここで知っておいていただきたいのは、国民健康保険の話と、所得税・住民税の扶養の話は別物だということです。

親御さんが自営業で国民健康保険に加入している場合でも、税金の計算では「扶養控除」が関係してきます。

つまり、あなたのアルバイト収入が一定以上になると、親御さんが受けられる控除額に影響する可能性があります。

以前は、「学生アルバイトなら103万円」「勤労学生控除があるから130万円」といった説明がよくされていました。

ただし、現在は税制改正により基準が見直されています。

今の制度では、大学生年代のアルバイトは以前より柔軟です

現在は、給与収入のみで考える場合、年間123万円以下であれば、親御さんは通常の扶養控除の対象としやすい基準になっています。

さらに、大学生年代にあたる19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除という制度が新しく設けられました。

これにより、仮に年間の給与収入が123万円を超えても、188万円以下までであれば、親御さんの控除がいきなりゼロになるのではなく、一定額までは段階的に控除が認められる仕組みになっています。

しかも、150万円以下までは、所得税63万円・住民税45万円の控除額が維持される水準です。

そのため、現在の制度では、以前よりも「少し多めに働きやすい」形に変わっています。

月ごとの増減は、基本的には気にしすぎなくて大丈夫です

ご質問の中にある、

「4か月連続で毎月15万円近く稼いでもいいのでしょうか?」
「9月は10万円、10月は20万円、11月は10万円というように波を作った方がいいのでしょうか?」

という点ですが、今回のケースでは、月ごとの波をあまり気にしすぎる必要はありません。

税法上の扶養判定は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの年間合計で見ます。

したがって、9月に多く働いたか、10月に少なかったかといった月単位の凹凸よりも、年末までの合計額がいくらになるかが大切です。

また、「3か月連続・平均で◯万円を超えると扶養から外れる」といった話を耳にされたとのことですが、これは主に会社員の健康保険の扶養で話題になることが多い考え方です。

今回のように、親御さんが自営業で国民健康保険に加入しているケースでは、基本的にはそこを気にしなくて大丈夫です。

交通費は通常、収入とは分けて考えます

なお、ご相談文には交通費も記載されていますが、勤務先から支給される通勤手当は、一定の範囲内であれば非課税です。

通常必要な範囲の交通費であれば、扶養の判定で見る給与収入とは分けて考えることが多いため、基本的には交通費込みで考えすぎなくてもよいケースが一般的です。

ご相談内容を見る限り、今のところ大きな心配はなさそうです

ご記載いただいた内容をもとに、交通費を除いた給与収入だけを合計すると、5月から8月まででおよそ24万8千円ほどです。

ここから仮に、9月から12月までを毎月15万円ずつ働いたとしても、年間の給与収入はおよそ84万8千円前後になります。

この水準であれば、現在の制度のもとでも、税法上の扶養を大きく心配する水準ではありません。

したがって、今回のご質問に対するお答えとしては、

毎月均等に15万円前後稼いでも、月ごとに波を作っても、今回のケースでは大きな違いはありません。

むしろ大切なのは、年末までの年間合計額を把握しておくことです。

最後に

国民健康保険については、会社の健康保険のような「扶養を外れるライン」は基本的にありません。

一方で、親御さんの税金には影響する可能性がありますので、「今年はこれくらい働く予定」という見込みを一度ご家族で共有しておくと、後で行き違いが起きにくいと思います。

今回のご相談内容を見る限りでは、年内に80万円を目標にアルバイトをすること自体は、過度に心配しなくてよい可能性が高いでしょう。

安心して働きつつ、年末が近づいたら、あらためて年間収入の見込み額を確認してみてくださいね。

 

(参考)2026/04/23 税制改正に伴い本文を修正しております