“年収の壁はなくなった”は本当?税金は緩和されたのに、社会保険の壁は残っています【令和8・9年版】

“年収の壁はなくなった”は本当?税金は緩和されたのに、社会保険の壁は残っています【令和8・9年版】
令和7年度・令和8年度の税制改正により、給与所得控除や基礎控除の引き上げが行われ、
「年収の壁が見直された」「もっと働きやすくなった」といった話題を目にする機会が増えました。
たしかに、税金の面では以前より負担がかかりにくくなった部分があります。
しかしその一方で、社会保険の扶養基準は、基本的にこれまでどおりです。
今回の改正で大きく変わったのは、主に所得税・住民税などの税金のルールです。
一方で、社会保険の扶養ライン(年収130万円未満の目安)は基本的に据え置きのままです。
まず押さえたいのは、「扶養」が1種類ではないということ
「扶養」と聞くと、多くの方がひとまとめに考えてしまいがちですが、実際には次のように別々の制度があります。

- ① 所得税の扶養
- ② 住民税の扶養
- ③ 社会保険の扶養
これらはすべて別ルールです。
そのため、同じ年収でも
- 税金では扶養に入れる
- でも社会保険では扶養から外れる
ということが、実際に起こります。
税金の壁は、たしかに緩和されています
今回の改正では、所得税について給与所得控除や基礎控除の見直しが行われました。

その結果、単身者の目安でいえば、所得税は年収178万円を超えるとかかり始める仕組みになっています。
また、扶養親族や同一生計配偶者については、所得税の扶養ラインの目安が年収136万円以下に見直されています。
・年収178万円を超えると、所得税がかかり始める目安
・年収136万円以下なら、所得税の扶養に入れる目安
住民税も、所得税とは別のラインで動いています
住民税についても改正があり、単身者の目安では、年収110万円を超えると住民税がかかり始める形になっています。
また、住民税の扶養ラインの目安は年収123万円以下です。
つまり、税金だけを見ても
- 住民税がかかり始めるライン …… 110万円
- 住民税の扶養ライン …… 123万円
- 所得税の扶養ライン …… 136万円
- 所得税がかかり始めるライン …… 178万円
このように、制度ごとにラインがずれているのです。
・年収110万円を超えると、住民税がかかり始める目安
・年収123万円以下なら、住民税の扶養に入れる目安
それでも一番注意したいのは、社会保険の「130万円ライン」です
税金のルールが緩和された一方で、社会保険の扶養基準は基本的に変わっていません。

健康保険・厚生年金の被扶養者として認定されるための収入要件は、原則として年間収入130万円未満です。
給与収入がある方であれば、目安として月額108,333円以下が一つの基準になります。
税金は緩和されても、社会保険の壁は130万円のままです。
このズレを知らずに働き方を変えると、「税金は軽くなったのに手取りが減った」ということが起こり得ます。
扶養から外れたら、自動的に会社の社会保険に入れるわけではありません
ここが、今回いちばん見落とされやすいポイントです。
年収が130万円以上になって社会保険の扶養から外れた場合、その後は
- 勤務先の社会保険に加入する
- または国民健康保険・国民年金に加入する
という流れになります。
ただし、誰でも勤務先の社会保険に入れるわけではありません。
パート・アルバイト等が勤務先の社会保険に加入するには、たとえば次のような条件があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 一定規模以上の事業所であること など
つまり、
「社会保険の扶養からは外れるのに、勤務先の社会保険には入れない」
というケースもあり得ます。
扶養から外れたあと、勤務先の社会保険に入れない場合は、国民健康保険+国民年金に自分で加入する必要があります。
この負担で、思った以上に手取りが減ることがあります。
時給が高いパートの方ほど起こりやすいケースもあります
たとえば、週20時間未満で働いている方でも、時給が高ければ年収130万円を超えることがあります。
一例として、月80時間勤務を12か月続けると、年間労働時間は960時間です。
この場合、時給1,355円前後になると、年収130万円を超える計算になります。
すると、
- 社会保険の扶養からは外れる
- でも週20時間未満なので勤務先の社会保険には入りにくい
という状態になり、結果として国民健康保険・国民年金の負担が発生する可能性があります。
学生や配偶者には、さらに別ルールがあります
ここまでの話は一般的な整理ですが、学生や配偶者については、税金の面で別ルールがあります。

たとえば学生については、所得税の扶養控除に関して特例があり、年収150万円まで満額の対象、さらに188万円まで段階的に控除が残る仕組みがあります。
また配偶者についても、所得税では配偶者控除や配偶者特別控除の仕組みがあり、単純に「103万円まで」「130万円まで」とだけ考えると、実態とずれてしまいます。

ただし、ここでも大事なのは、税金のルールと社会保険のルールは別だという点です。
だからこそ、「いくらまで働けるか」ではなく「どう働くか」で考えることが大切です
ここまで見ていただくと分かるとおり、
「年収○万円までなら大丈夫」とひとことで言い切るのは危険です。
実際には、
- 勤務先の規模
- 週の労働時間
- 時給
- 配偶者か、学生か
- 家族全体の家計状況
こうした条件によって、最適な働き方は変わります。
考えるべきなのは、「税金を少しでも減らすこと」だけではありません。
税金・社会保険・将来の年金・家計全体の手取りまで含めて判断することが大切です。
まとめ

- 住民税は、単身者の目安で年収110万円を超えるとかかり始める
- 住民税の扶養ラインの目安は123万円以下
- 所得税の扶養ラインの目安は136万円以下
- 所得税は、単身者の目安で178万円を超えるとかかり始める
- 社会保険の扶養ラインは、基本的に130万円未満のまま
- 社会保険の扶養から外れても、勤務先の社会保険に入れないケースがある
つまり、税金の壁は緩和されても、社会保険の壁は残っています。
その結果、同じ年収でも制度によって結果が変わり、手取りや負担感が大きく変わることがあります。
「もう少し働きたいけれど、本当に大丈夫?」
「扶養内のつもりが、実は損していない?」
そんな不安がある方は、一度、家計全体で整理してみることをおすすめします。
※本記事は令和8・9年の税制改正ベースで整理しています。
※年収はあくまで目安です。実際の判定は所得や控除、家族構成、勤務先の条件、お住まいの自治体等によって異なる場合があります。


